Q&A
よくある質問と回答です。

Q:選択的夫婦別姓ってなんですか?

Q:「別姓を考える会」ってどんな団体ですか?どんな活動をしているのですか?

Q:夫婦別姓にはどのようなものがありますか?

Q:自分たちでできる活動ってどのようなものがありますか?

Q:事実婚を選択した場合の不利益はありますか?

Q:事実婚の場合、結婚祝金などはどのようになるのでしょうか?

Q:事実婚の場合、子どもの姓はどうなりますか?

Q:結婚を考えている彼女(彼)から別姓にしたいと言われ戸惑っています。

Q:別姓結婚をしたいのですが、親や親戚の反応が心配です。

Q:子どもが別姓結婚をしたいと言い出しています。

Q:別姓カップルの子どもがいじめられるのではないかと心配です。

Q:通称使用をしたいのですが、どのようにすればよいのでしょう?

Q:通称使用の場合、本人確認の書類などはどうしているのですか?

Q:戸籍名が夫(妻)の姓の法律婚カップルがどちらも妻(夫)の姓に変更することができますか?

Q:別姓カップルの場合、お墓の継承はどうなりますか?


Q:選択的夫婦別姓ってなんですか?

A:選択的夫婦別姓(別氏)というのは、夫婦が同じ姓を称するとする現在の制度に加え、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める制度です。結婚するカップルが全て別姓になるということでは ありません。
「別姓にしても、同姓にしても、どちらでもいいんですよ」 というものです。
すなわち「別姓」という生き方も「同姓」という生き方も、本人たちの選択なんだから尊重していこうよ、というものなのです。もちろん「結婚」という生き方ではなく「シングル」という選択もあるでしょう。同性同士のカップルも、すてきだと思いますよ。要するに「ひとつの生き方を決められちゃうのはごめんだよ」というわけで「いろんな生き方あっていい」と私たちは考えています。
法務省のページ「選択的夫婦別氏制度について〜よくある質問」はこちら
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Q:「別姓を考える会」ってどんな活動をしているのですか?

A:わたしたちは 「選択的夫婦別姓など民法改正の法制化」を実現させるための運動をしています。
1991年3月に仙台で行われた「夫婦別姓のシンポジウム」に集まった市民の数名が発起人となって、同年9月に会が発足しました。2018年4月現在、宮城県を中心に北海道から沖縄まで120名ほどの会員がいます。
こんな活動をしています!!
・別姓相談室・学習会の開催。別姓のノウハウや悩み相談、情報交換など
・機関紙「別姓通信」の発行
・請願活動、議会へのロビイング、署名活動
・各種講演会、講師派遣
・国政選挙候補者などに対し民法改正に関する公開質問の実施、回答の公開
・職場などにおける旧姓使用拡大のための各種取り組み
・他団体との連携による、男女共同参画推進に関することがら
・民法改正をすすめる全国の会と連携しての取り組み
・メールなどによる相談
などです。
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Q:夫婦別姓にはどのようなものがありますか?

A:現行の法律上では、日本国籍を持つもの同士の法律婚での夫婦別姓は認められていません。ですから、現在の「夫婦別姓」というのは、「事実婚」「通称(本名)使用」を実践していることを夫婦別姓と読んでいます。それぞれの詳しい説明はこちら
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Q:自分たちでできる活動ってどのようなものがありますか?

A:「別姓」という言葉は大分知れ渡るところとなりましたが、まだまだ別姓を実践している人たちは少ないようです。「別姓」っていいよね。とか、周りの人たちに自分たちの暮らしぶりをアピールするなどということもいいかな?と思います。署名も随時集めています。各団体に問い合わせてみてはいかがでしょうか?また、例会にぜひ参加して、一緒に活動しましょう!!それから、お近くの仲間を集めて、別姓推進のグループを立ち上げるのもgoodですよ。
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Q:事実婚を選択した場合の不利益はありますか?

A:事実婚であっても法律婚とほぼ同様権利や義務が生じます。ですから、事実婚を選択した場合の不利益というのはあまりないというのが現状です。ただし、法律によっては(税法上など)「法律婚に限る」とうたっているものもありますので、一つひとつチェックが必要です。万が一の時のために財産関係など「公正証書」を取り交わしているカップルもあるようです。また会社などの規則で、法律婚でなければ支給しないと限定している各種手当てがあるところもまだまだあるようです。
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Q:事実婚の場合、結婚祝金などはどのようになるのでしょうか?

A:上記の回答のように、法律婚とほぼ同様の扱いになります。勤務先からの結婚祝金なども事実関係の書類の提出によってもらえたという話もよく聞くところです。書類は同一の世帯にした住民票(世帯主は1人になるので、それ以外は「未届けの夫(妻)」または「同居人」という標記になります。)や、連名での結婚式場や新居の契約書や領収書などです。結婚祝金の申請は法律婚の場合、婚姻届を出した後の戸籍抄本(謄本)の提出となっていますので、事実婚での書類についてはちょっと「やっかいだな」と思われる場合があるようですね。いろんな生き方がありますので、一つひとつパイオニアとなってチャレンジしてみましょう。
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Q:事実婚の場合、子どもの姓はどうなりますか?

A:事実婚カップルの場合、子どもの出生届を出した時点で、母親の戸籍に登録され(その場合、子どもの母親がその親と戸籍が一緒の場合は親の戸籍から出て、母親と子どもの戸籍が作られます。)姓は母親と同じになります。父親の姓を名乗らせたい場合は、下記の2つの方法があります。
@出生届を出すと同時に父親の姓を選んだ婚姻届を出し、後に離婚届を出す。
A出生後、認知をして、法的に父と子どもの関係を定めた上で家庭裁判所に子の氏の変更の申し立てをする。
という手続きが必要です。なお住民票も戸籍とリンクしているため、戸籍での姓が変更になった場合は住民票も変更になります。
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Q:結婚を考えている彼女(彼)から別姓にしたいと言われ戸惑っています。

A:相手側の姓を変更して自分の姓を名乗る結婚をして「家を継げ」と言われ育った人にとってはまさに青天の霹靂(このように表現なさった方もいらっしゃいます。)でしょうね。親や親戚にどう説明しようか・・・お墓はどうなるのか・・・お悩みのことと思います。でも、今や「夫婦別姓」と言う言葉、かなり浸透してきています。別姓に関する情報もふんだんにあります。たくさん学んでください。そして、お相手とよくコミュニュケートしてください。ご自分の姓が変わってしまったら、別姓になったときのお二人の関係、周りの状況etc.想像してみてください。そして、自分にとっての結婚って?と考えてください。本当に困ってしまったら、相談のメールも受付けますよ。
 「結婚」と言うと、女性の姓を変更し(現在(2018年4月)も約96%の女性が法律婚の際、姓を変更しています。)いわゆる女性が「嫁」となる形態が「普通」のことと考える場合よりも、自分たちの「結婚」について真剣に考える機会ができたと思いますよ。
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Q:別姓結婚をしたいのですが、親や親戚の反応が心配です。

A:2018年の選択的夫婦別氏制度に関する世論調査によると、70代以下の世代では別姓を認めるほうが良いと回答した人が反対する人よりは上回っていますが、いざ我が子になると「別姓を選びたい」と言っても理解されないという思いがあるのは事実でしょう。ましてや事実婚となると理解を得ることについてハードルが高くなるのは理解できます。別姓を選んだ人たちは、親や親戚に対して
・理論的に説明して理解してもらえるように説得した。
・もうすぐ別姓が法制化されるので、それから届出をすると先延ばしにしていることで理解を得ている。
・結婚届を出したこととして一応話をし、実際は提出していない。(別姓にしていることを隠している。)
などなどです。それぞれの状況で乗り切っているようです。いずれにしても仲睦まじくしている姿を見せて安心してもらっている。はじめは心配されたが、時間を経ることによりお互い理解しあってうまくいっている。と言うのが多くの声です。
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Q:子どもが別姓結婚をしたいと言い出しています。

A:まず、お子さんに「ご縁」がありおめでたいことと思います。親御さんの世代の「結婚」のイメージがかなり違ってきていて戸惑っているのではないでしょうか。私たちの会にもお子さんが「別姓」と言い出し、当惑していらっしゃる親御さんが相談をお寄せになることがあります。まずは別姓のことについて、どういうものか、現在はどうなっているか情報を集めていただきたいと思います。そして別姓を選択したいお子さん方とよく話し合っていただきたく思います。私たちの会に相談されるカップルで、別姓を望まれる方々はとても真摯に結婚を考え、親御さんにも祝福されてスタートしたいと考えていらっしゃいますよ。
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Q:別姓カップルの子どもがいじめられるのではないかと心配です。

A:2001年に、すすめよう!民法改正ネットワーク(全国38団体)で、別姓夫婦の子どもたちのアンケート調査をいたしました。その結果によると、両親が別姓の子どもたちは、それほどの不利益を受けてはおらず、友だちに説明するのがめんどうだというのが一番多い意見でした。一番嫌だったと答えている女性もこうしたことであり、時間とともに解消している様子が見受けられました。さらに、別姓についてはいいと思う、自然だと言う答えが多く、子どもたちが自然に受け止めている姿が浮かんできています。
 別姓だと家族のつながりがなくなるという意見をほとんどの子どもが否定し、家族のつがなりと姓がいっしょであることは別のことだ、ということ伝えようとしていましたが、それぞれが自分で考えた結論と思われます。
 将来別姓にしたい、と言う考えの子どもが10代後半から20代にかけて数人おり、こうした回答からも、別姓である両親について、子どもたちが肯定していることが読み取れています。
 「親が別姓夫婦といっていじめる」というのはまさに「人と違っているからいじめる」という差別を容認することではないでしょうか?いろいろな人や考えを認め合うことが大切だと思います。
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Q:通称使用をしたいのですが、どのようにすればよいのでしょう?

A:「戸籍名」を使用しなければならない。と限定しているのは、国家資格・免許を取得するときや、パスポートの申請などだけで、日常生活ではほとんどありません。つまり、自分で「私の名前は○○」と表明すればOK。クリーニングの受け取りの名前や、ビデオレンタルの会員証などは通称でも本人の確認(顔と名前が一致しますよね。)ができれば大丈夫でしょう。現行の法律でも名前(戸籍名)の変更は5年くらいその名前を使用し、家庭裁判所の許可を得ることによってできるのですから。(ただし、夫婦で違う姓になることはまだ認められていません。)
 職場での通称使用については国家公務員については範囲を決めて2001年10月から旧姓使用が認められるようになりました。内容はこちら
国会・地方議員でもかなりの方が旧姓や通称の使用をしています。
 公務員が認められたことによって民間でもかなり認めるところが多くなってきています。しかし、特に地方にになるに従って、戸籍名を強要するところもまだまだあるのではないでしょうか?職場での通称(旧姓)使用ができるようにした!という事例としては
・職場で通称使用は業務上必要であると提案した。
・組合の交渉で取り上げた。
・男女共同参画の観点から自治体の条例や計画に基づき交渉した。
・職場代表者宛に、通称使用願いを出した。
・戸籍名を呼ばれても返事をしない(本名を呼ばれたら返事をする)などひたすら職場で粘った。
などです。職場の状況やご自分のキャラクターによってそれぞれの立場で頑張りましょう。
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Q:通称使用の場合、本人確認の書類などはどうしているのですか?

A:通称を使用している場合、免許関係がすべて戸籍名になっているときは本人確認がなかなかできず困りますね。職場関係で通称の社員証や通称の健康保険証(通称使用が認められており、独自に健康保険組合がある会社は通称での健康保険証が出ているそうです。)がある場合はそれが証明になりますが。
 資格や免許での通称の使用は認められていませんが、仕事上の登録については通称での登録が認められているものもあります。また仕事での任意団体の登録について、通称での登録や両名併記(戸籍名と通称名のどちらも記す)をして、本人確認の書類にすることもできます。また、海外で通称名が周知されていることによってパスポートも両名併記することができます。 税金関係の届出も戸籍名を申請者とし、いわゆる「屋号」の形として通称名を併記してできるようです。
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Q:戸籍名が夫(妻)の姓の法律婚カップルがどちらも妻(夫)の姓に変更することができますか?

A:家庭裁判所にカップルでの姓の変更を申請し、許可されると変更できます。もちろん2人同時です。以前ですと、カップルでの姓の変更と言えば、カップルが戸籍名の異なる夫(妻)側の親と養子縁組する場合が多かったようですが、最近では通称使用をする側の変更のためにカップルでの姓の変更を申請することも出てきているようです。
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Q:別姓カップルの場合、お墓の継承はどうなりますか?

A:お墓の継承は大方の場合、同じ姓を名乗る長子が相続するものとなっているようですね。しかし少子化の現在、長子相続のままで行くと、一世代経ることによって、25%の墓の継承者がいなくなり、4代経ると現在の墓の1/4はいわゆる無縁さんになってしまうという試算があります。そのため、お墓の継承も子どもであれば誰でも継がせることができるとしているところも出てきています。墓も「○○家の墓」の文言ではなくなってきているのはご承知の通りですね。その他、散骨や合同墓という形態も出てきています。宗派によっては別姓に賛成を表明しているところもあるんですよ。時代に合わせどんどん変わっているのではないでしょうか。
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