公務員の旧姓使用について、国が各地方公共団体の人事担当課宛に文書を送っています

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事務連絡 平成13年7月31日
各都道府県関係課(人事課、地方課)、各指定都市人事担当課様
総務省自治行政局公務員部公務員課

「国の行政機関での職員の旧姓使用に係る申合せについて」

このたび、国の行政機関での職員の旧姓使用について、各省庁人事担当課長会議において、
別紙のとおり申し合わせがなされましたので、各地方公共団体におかれては、
これを参考にされますよう送付いたします。
なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、御連絡願います。

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「国の行政機関での職員の旧姓使用について」
平成13年7月11日
各省庁人事担当課長会議申合せ

職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の
戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することについて
下記のとおり取り扱うこととする。

記

1.各府省は、2に定める文書等に記載された職員の氏名について、
  当該職員から旧姓使用の申出があった場合、旧姓の記載を行うこととする。
2.本申合せに言う「文書等」とは以下に掲げるものをさす。
  (1)職場での呼称
  (2)座席表
  (3)職員録
  (4)電話番号表
  (5)原稿執筆
  (6)人事異動通知書
  (7)出勤簿
  (8)休暇簿
3.上記1及び2は、上記2に定める文書等以外のものについて、
  職員から旧姓使用の申出があった場合に、各府省が旧姓使用の
  可否を個別に判断し、旧姓使用の範囲を拡大することを妨げない。
4.各府省は、人事担当課等の職員を「旧姓使用担当相談官」(仮称)として
  任命し、各府省内における上記の方針の周知徹底及び職員からの相談等の
  業務を行わせしめることとする。
5.上記の内容は、平成13年10月1日より実施する。


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 届出の様式等(省略)


  
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