仙台市職員の旧姓使用範囲が拡大しました。(2002年4月)
〜名札や決裁文書可に!職員労働組合独自要求交渉で拡大〜


 仙台市職員の旧姓使用の課題は、「拡大について今後協議していきたい」との
当局回答を2001年度の春闘交渉で引き出し、その後交渉を続け、2002月4月合意に達しました。
また、今後、想定されていない文書や運用上の問題などは、組合側で一本化し、
当局と協議することになりました。
 内容は、これまで可能だった職員録と座席表に加え、名札や各種休暇届のほか
決裁文書などにもおよび、旧姓使用の可能範囲を大きく拡大しました。(表参照)
 今回、氏名と職員番号併記のゴム印作成は見送られましたが、旧姓使用の認められる
文書については、ゴム印を使用しなくとも可となります。
 旧姓使用の必要性について組合女性部は、@旧姓で築いてきた実績や関係性の継続
A多様な生き方を認め合う、B多くの場合、姓が変わるのは女性であり、女性が
働きやすい職場環境を整えることは男女平等実現の一手段。などと訴えながら
議論を行ってきました。
 組合員からは「姓が変わった理由を聞かれて困った」「姓が変わったことを関係者に
伝えることが大変」などの声が寄せられていました。
 今回の改善によって、より多くの組合員が旧姓使用をしやすくなりました。
 職員組合女性部長は今回の成果を「名札等大きく前進しましたが、これでやっと
スタートラインです。より良い制度を目指し、検証を続けていきます。」と述べ、
使用できない場合だけを定める方式を求め、さらに改善に向け取り組むとしています。
( 仙台市職労ニュース2002年4月21日、5月1日合併号より一部転載)

旧姓使用ができるもの


 1 職員録              
 2 事務分担表座席表        
 3 座席表                   
 4 名札                              
 5 出勤簿                              
 6 休暇簿、組合休暇簿                           
 7 欠勤届、公務遅参・公務早退整理簿 
 8 特別休暇届、病気休暇届、介護休暇届
 9 職務専念義務免除申請書         
10 貸与被服返納届出書、再貸与被服払出申請書        
11 特別研修等市の内部で実施する研修の申込書    
12 決裁文書、供覧文書の記名・押印                 
13 事務引継書                              
14 身分証明書(戸籍名、旧姓併記とする。)                 
15 その他内部使用文書等で各任命権者の人事担当課長(行政委員会事務局等の職員については、総務局長)が認めるもの
※Nは、記載のない「内部文書」を排除するのではなく、不都合のない限り旧姓使用を
 可とすることが適当であり、疑問の残るものは、組合で集約して労使協議することとした。


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