anotherシンプル要綱案
〜もうひとつ、こんなのも考えたんです〜



○○市町村・都道府県職員旧姓取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、○○町に勤務する職員(以下「職員」という)が婚姻、養
子縁組その       他の事由(以下「婚姻等」という)によって戸籍上の氏を改
めた後も、婚姻等の前の戸籍上 の氏(以下「旧姓」という)を文書等に使用す
ることに関して必要な事項を定めるものとす る。

(定義)
第2条 この要綱において「所属長」とは所属課の長をいう。

(届け出)
第3条 職員は、所属長に旧姓使用申請書(様式第1号)を届け出ることによっ
て、旧姓を使 用することができる。

(届け出の通知)
第4条 所属長は、旧姓の使用の届け出(または旧姓使用中止の届け出)があっ
たときは、す みやかに当該職員に通知しなければならない。

(中止届)
第5条 所属長に届け出ることによって旧姓を使用していた職員が、その使用を
中止しようと するときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長に提出しな
ければならない。

附 則
(施行期日)
 この要綱は、199 年  月  日から施行する。           
                            (土屋)

 旧姓使用の要綱の恐さは、議会を通さなくても、できちゃうということだと思
います。極論するなら、担当職員がどんな考え方をするかで、その内容が左右さ
れるものなんです。ですから、しっかり監視していく必要があるでしょう。ま
た、全く個人の意思を尊重しないものであった場合、当局を問い、その姿勢を改
めさせていかなければなりません。
 しかしその一方で、確認しておきたいことは、旧姓使用の拡大は、民法改正に
は結びつかないということです。むしろ、場合によっては、旧姓使用の拡大が、
選択的夫婦別姓法制化の運動に「ここまで旧姓が使えるようになったんだから、
もういいんじゃない」と、水を差すことに成りかねないとも考えられます。
 私たちは、暮らしやすい世の中を望みます。今その一つとして、自分の旧姓を
使いたいというものがあります。ですから、みんなで応援しましょう。けれど
も、そこだけではきっと、留まらないでしょう。通称使用の限界が、現民法には
あるのですから。みんなで、民法改正を実現していきましょう。そしてまた、民
法改正実現後も、きっと法律婚に帰属しない人たちがいると予想されます。差別
も残るかもしれません。そんな状況もまた、私たちの課題となっていくのではな
いかと、考えています。
 いろんな生き方あっていい。一人一人が、自分らしく生きられるように、一緒
に笑ったり歌ったり、怒ったりしながら、とりあえずはしたたかに、歩いていき
ましょう。  (土屋)


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別姓通信47号