宮城県職員旧姓使用取扱要綱

  

 (趣旨)
第1条 この要綱は、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の
 職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」
 という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以
 下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとす
 る。

(定義)
第2条 この要綱において「所属長」とは職員服務規程(昭和35年宮城県訓令甲25
 号。以下「服務規程」という。)第4条第3項に規定する所属長をいう。

 (承認)
第3条 職員は、知事の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等
 で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用
 することができる。

 (旧姓を使用できる文書等)
第4条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるものとする。

 (旧姓使用の申請)
第5条 職員は、第3条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書
 (様式第1号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

 (承認の通知)
第6条 知事は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)によ
 り、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

 (他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)
第7条 知事以外の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、当該承認を
 受けたことを証する書類等の写しを所属長を経て人事課長に提出することにより、知事
 が旧姓の使用を承認したものとみなし、第5条及び第6条の規定による手続きを省略す
 ることができるものとする。

 (中止届)
第8条 知事の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとすると
 きは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て人事課長に提出しなければならな
 い。

 (責務)
第9条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなけれ
 ばならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に県民、職員等に誤解や混乱
 が生じないように努めなければならない。

 (委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、人事課長が定
 める。

   附 則

 (施行期日)
1 この要綱は、平成10年8月24日から施行する。

 (経過措置)
2 この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の
 日から平成10年9月30日までに、所属長を経て人事課長に第5条の旧姓使用申請書
 を提出することにより、旧姓の使用の承認を受けることができる。


 1 職員録                                
 2 座席表                                
 3 出勤簿(職員服務規程様式第4号)                   
 4 回議書                                
 5 事務分担表                              
 6 名札                                 
 7 年次有給休暇届                            
 8 特別休暇(申請・届出)書                       
 9 職務専念義務免除申請書(職員服務規程様式第5号の2)         
10 営利企業等従事許可申請書(職員服務規程様式第5号の3)        
11 教育に関する兼職兼業等承認申請書(職員服務規程様式第5号の4)    
12 他団体等の事務事業従事に関する申請書                 
13 事務引継書                              
14 復命書(職員服務規程様式第6号)                   
15 研修受講報告書(職員研修規定別記様式)                
16 物品検収(委任検収)調書                       
17 貸与被服等忘失(き損)届                       
18 職員別被服等貸与簿                          
19 被服等共用簿                             
20 応募制研修に関する応募                        
21 部局長又は所属長が行う表彰                      
22 決裁文書、供覧文書等に係る押印                    
23 研究論文等の発表                           
24 その他法令等に基づかない文書で所属長が認めるもの           

        旧  姓  使  用  申  請  書           
                                      
                              年  月  日 
   宮 城 県 知 事 殿                         
       〔所属長認印〕                        
                                      
                   所属                 
                   職氏名            印   
                                      
  宮城県職員旧姓使用取扱要綱に基づき、下記のとおり旧姓を使用したいので、 
 申請します。                               
                                      
                  記                   
 1 使用する旧姓                             
                                      
 2 改姓した年月日         年   月   日          
                                      
 3 改姓した事由                             
                                      

         旧 姓 使 用 承 認 通 知 書            
                                      
                              年  月  日 
           殿                           
                                      
                                      
                          知  事        
                                      
                                      
    年  月  日付けで申請のありました旧姓の使用については、下記の  
 とおり承認したので通知します。                      
                                      
                  記                   
                                      
 1 使用する旧姓                             
                                      
                                      
  2 使用開始年月日          年  月  日           
                                      

        旧  姓  使  用  中  止  届           
                                      
                              年  月  日 
   宮 城 県 知 事 殿                         
       〔所属長認印〕                        
                                      
                   所属                 
                   職氏名            印   
                                      
  下記のとおり旧姓の使用を中止したいので、届け出します。         
                                      
                                      
                   記                   
                                      
 1 使用を中止する旧姓                          
                                      
                                      
  2 使用を中止する事由                          
                                      
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