宮城県議会議員 旧姓使用について

  宮城県議会議員旧姓使用取扱要綱

 (趣旨)
第1条 この要綱は、宮城県議会議員(以下「議員」という。)が婚姻、養子縁組その他
 の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等
 の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を議員活動に使用することに関して必要な
 事項を定めるものとする。

 (承認)
第2条 議員は、議長の承認を受けて、別表に掲げる事項を除き、旧姓を使用することが
 できる。

 (旧姓使用の申請)
第3条 議員は、第2条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書
 (様式第1号)を議長に提出しなければならない。

 (承認の通知)
第4条 議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)によ
 り、当該議員に通知するものとする。

 (中止届)
第5条 議長の承認を受けて旧姓を使用している議員が、その使用を中止しようとすると
 きは、旧姓使用中止届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

 (責務)
第9条 旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たって、議員活動及びその関連する
 事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

   附 則

 (施行期日)
1 この要綱は、平成10年9月24日から施行する。

 (経過措置)
2 この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた議員は、この要綱の施行の
 日から平成10年10月23日までに、議員に第3条の旧姓使用申請書を提出すること
 により、旧姓の使用の承認を受けることができる。




 議会活動に係わる議員の旧姓使用については、下記事項を除き、議長の承認を得て使用
することができるものとする。(案)
                記
1.履歴に関する届出書類
2.身分証明書
3.辞職願
4.給与・旅費・費用弁償の支給に関する書類
5.源泉徴収票の名義
6.叙位・叙勲の申請
7.在職証明書等各種証明書
8.都道府県議会議員共済会に関する各種届出書
9.その他旧姓の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するも
  の
宮城県職員・議会議員の旧姓使用がスタートしました。にもどる